※この会則は2020年2月以降の運用を停止しています。
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安中市子ども食堂連絡協議会 会則
(名称)
第1条 本会は、安中市子ども食堂連絡協議会(以下「協議会」という)と称する。
(事務局)
第2条 協議会の事務局は、安中市松井田町人見225番地1、ジジババ子ども食堂内に置く。
(目的)
第3条 協議会は、子どもに快適な居場所において、学習・読書・遊び・手料理による食事・おやつを無料もしくは安価で提供する子ども食堂を安中市内で運営する個人・団体が連携し、子ども食堂の輪を広げるための活動を行うとともに、子どもの食育や居場所づくりを契機として、高齢者や障がい者を含む地域住民の多世代交流拠点となり、地域共生社会の実現に向けた役割を果たすことを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)子ども食堂運営に関する研修会
(2)子ども食堂に関する情報収集
(3)子ども食堂間の交流(人材・食材・設備などの相互援助)
(4)子ども食堂に関する広報、普及活動
(5)子ども食堂開催告知共同チラシの作成
(6)子ども食堂運営に関する行政との調整
(7)子ども食堂の資質向上のための相互評価・第三者評価の実施
(8)その他協議会の目的達成のために資する事業
(構成員)
第5条 協議会は、以下の会員により運営する。
(1)正会員(子ども食堂を運営する個人・団体)
(2)準会員(子ども食堂を計画している個人・団体)
(3)賛助会員(協議会の目的に賛同する個人・団体・企業)
(役員)
第6条 協議会の運営にあたり正会員より次の役員及び会計監査を選任し、役員会を置く。
(1)代表 1人 会務を総理し、会議の議長となる。
(2)副代表 1人 代表を補佐し、代表に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
(3)書記 1人 総会及び会議の議事を記録し、その他本会の運営に必要な記録を整える。
(4)会計 1人 本会の経理をつかさどる。
(5)会計監査 2人 役員外の会員より選出する。
(役員の選任等)
第7条
1 役員の選任は、会員総会によって選出する。
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合は、新たに役員を選任することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 役員会は、協議会の執行機関として、原則毎月1回の役員会を開催する。また、必要に応じて、代表は臨時役員会を開催する。
(総会)
第9条
1 総会の構成は、協議会の構成員(第5条)によって運営される。
2 総会は、原則として毎年度の4月に開催する。構成員の半数の要請によって、臨時総会を開催することできる。
3 総会は、構成員の過半数(委任状を含む)によって成立する。
4 総会では、次の事項を審議する。
① 事業計画 ② 決算・予算 ③ 事業報告 ④ 新入会員承認 ⑤ その他
(会計)
第10条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第11条 正会員は月額200円、準会員は月額100円、賛助会員は月額1000円とする。
(会則の変更)
第12条 会則の変更は、総会において出席者の過半数の賛成を得て承認する。
(個人情報の保護)
第13条 会員は、子ども食堂を利用した者に係る個人情報の取扱いに関し、その者の権利及び利益を保護するため、特に配慮しなければならない。
(設立年月日)
第14条 本会の設立年月日は平成31年2月18日とする。
(その他)
第15条 この会則に規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議により別に定める。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成31年2月18日から施行する。